自立訓練(機能訓練)とは
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者又は難病等対象者
- 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
- 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者
標準利用期間:1年6ヶ月間(頚髄損傷による四肢麻痺やその他、これに類する状態にある場合は3年間)
例えばこんな方々が利用されています
脳出血・左片麻痺/40歳代/男性
仕事に戻るには難しさを感じる。しかし、ずっと家にいる訳には行かない。でも、高齢者のデイサービスには抵抗があるな…。
パーキンソン病/60歳代/男性
定年したばかりでこれから趣味を楽しもうと思っていたのに。生活の仕方をアドバイスしてくれる場所でリハビリに取り組めたら、もう少し妻と旅行に行くことができるかな…。
脳性麻痺/20歳代/女性
特別支援学校を卒業し、週に3日事務職として働いているが、だんだん体の変形が強くなってきて、痛みも感じるようになってきた。状態が悪くならないよう、今のうちにしっかりリハビリを受けておきたい。
くも膜下出血・高次脳機能障害/30歳代/女性
外来が終了してしまったので、リハビリが受けられず、この先の生活が不安。子供も小さいので家のことをもっとできるようにしたいけど…。
脊髄損傷/20歳代/男性
自宅に戻ってからももう少しリハビリを続けたい。実際に復職するまでに同じ時間に公共交通機関を使って通所する練習をしてみたい。
対象者
以下のいずれかの手帳をお持ちの方
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
※手帳未所持・非該当の場合は診断書 - 特定医療費(指定難病)受給者証
機能訓練事業はその先の可能性を拡げます
自立訓練(機能訓練)支援連携イメージ
身体障害者リハビリテーション研究集会2018 資料より引用
ご利用の流れ
01
相談および申請(区役所支援課)
02
サービス等利用計画案の提出依頼
03
指定特定相談支援事業者との利用契約
04
サービス等利用計画案の作成および交付
05
障害支援区分認定
※自立訓練(機能訓練)のみの利用場合は、障害支援区分の認定は不要
06
サービス等利用計画案の提出
07
支給決定・受給者証の交付
08
サービス等利用計画案の作成
09
契約・サービスの提供
料金表
ご利用料金については、下記ボタンよりPDFを御覧ください。
よくあるご質問
利用するためにはまず何をすればよいでしょうか?
お住まいの市区町村の担当窓口(障害支援課や障害福祉課)にお問い合わせください。そのあとは「ご利用の流れ」をご参照ください。
介護保険証をもっていると利用できないのでしょうか?
機能訓練を受ける明確な目的と目標があれば介護保険との併用は可能な場合が多いです。
指定相談支援事業所を通さないと利用できないのでしょうか?
介護保険のケアマネージャーがすでについている場合は、ケアマネージャーがプランの作成を手伝ってくれる場合が多いです。ついていない場合でも、直接ご自身でプランを提出することも可能です。
週に何回まで利用することができますか?
目的やライフスタイルに応じて、週1~5日までお選びいただけます。ただし、空き状況に応じて希望通りの日数を確保できない場合もございます。
3時間必ず訓練をやらないといけないのでしょうか?
基本は3時間で行います。ただし、状態に応じて訓練時間を変更することも可能です。訓練時間が1時間でも3時間でもご利用料は同じになります。
自宅や入居施設での訪問での訓練も可能でしょうか?
生活に関する訓練等で明確な理由や目的があれば、訪問での訓練も可能です。
送迎はありますか?
基本はご自身、またはご家族の送迎での通所となります。自主での送迎が難しい場合は、障害福祉サービスの生活サポートのような移動に関するサービスをご利用いただき通所される方が多いです。また、施設の送迎車がさいたま新都心駅までの送迎を行っていますので、ご利用いただくことも可能です。その他、訓練プログラムの一環として、療法士と通所する練習を行う場合もあります。
高次脳機能障害の診断を受けたが、手帳などを持っていない場合は利用できないのでしょうか?
医師による高次脳機能障害の診断があれば利用可能です。
標準利用期間の1年半が来たら必ず終了になるのでしょうか?
生活の状況に応じて、訓練の延長が必要と認められた場合は延長申請が可能です。
就労系のサービスや他の日中活動系のサービスとの併用は可能でしょうか?
同じ日に利用することはできませんが、状態に応じて必要なサービスを異なる曜日に併用することは可能です。
1か月の利用料はいくらくらいでしょうか?
前年度の所得に応じて上限負担額が決まります。0円、9,300円、37,200円の3段階で上限額が設けられており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。